生活支援

日常生活支援事業

ひとり親家庭に、家庭生活支援員を派遣します。
母子家庭・父子家庭・寡婦の方が利用できます。

  1. 自立促進に必要な事由(技能習得のための進学・就職活動など)
  2. 社会的事由
    (疾病・冠婚葬祭・出張・学校等公的行事への参加など)
  3. 生活環境が激変し、日常生活を営むのに大きな支障が生じている家庭

※ 以上のような場合に、利用することが出来ます。

※ 利用される方は、登録制になっております。

 
登録の際には 島根県母子家庭等日常生活支援事業派遣等対象家庭名簿登録申請書に必要事項を記入して下さい。

  ①登録時にはマイナンバーカードの写し(表・裏)の
  添付が必要です。

 
   

   ※松江市民の方は対象外となりました。

ご利用料金

  • 子育て支援 無料
  • 生活援助 無料
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.● 家庭生活支援員さんを募集しています。
 
  【生活支援】 生活支援のための一定の研修を修了した方
            (介護職員初任者研修の有資格者 等)
  【子育て支援】 子育て支援のための一定の研修を修了した方
            (保育士有資格者 等)
 
● 派遣手当

  【生活支援】 1時間 1,860円 ~

  【子育て支援】 1時間 900円 ~
  

 ※家庭生活支援員さんも登録制です。

一般財団法人 島根県母子寡婦福祉連合会

〒690-0011 松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根2F
TEL.0852-32-5920 FAX.0852-32-5921

母子

配偶者のない女性で、20歳未満のお子さんを扶養されている方

寡婦

配偶者のない女性で、かつて母子家庭の母であった方

父子

配偶者のない男性で、20歳未満のお子さんを扶養されている方

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